いじめは、いじめを受けた生徒の人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。 いじめ防止対策推進法の施行を受け、第13条の規定にもあるように、学校いじめ防止基本方針を策定することが義務付けられており、本校の児童生徒一人一人が安心した学校生活を送ることができるよう、学校いじめ防止基本方針を策定した。 「いじめ防止基本方針」ダウンロード